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古物商のプレートの設置はどうしたらいいの?

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古物商のプレートの設置はどうしたらいいの?

古物商の許可が降りたら、まず6カ月以内に営業を開始しなければなりません。

そして、営業に関して台帳の備え付けの義務があり、古物商プレートの掲示もしなければなりません。

では、その基準等についてみてみましょう。

和歌山県での古物商プレートについて

和歌山県では自作でも、構いませんが、ホームセンター等の表札を取り扱っている所で、作成してもらう場合が多いようです。
長く使うものですから、良いものを使って頂きたいので、当事務所でも、プロに作成を頼むことをお薦めしております。和歌山の警察署でプレート作成業者の紹介は現在は行っていないようです。

自分でプレートを作って使用する事もできますが、紙などの耐久性の無いものは、駄目のようです。ラミネート加工などをして十分な耐久性を持たせてあるものは問題ないと聞いたことがありますが、紙ベースの物は避けた方が良いようです。

古物商許可証を引き取りに警察署に行く際に、このあたりのことも相談してみればいいと思いますので、作ったプレートを持っていって見てもらっても良いかもしれません。

 

古物商標章の基準を記載しておきますので見ておいてください。

「標識」は、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13条に様式が定められています。

標識(見本)

○ 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。

※ 金属板、プラスチック板と同等のもの。紙ベースのものは不可。

○ 色は、紺色地に白文字としてください。

※ 表示内容が容易に改変できないもの。

※ 紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可。

○ 番号は12桁の許可証の番号を入れてください。

○ 大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。

○ 「○○○商」の「○○○」部分には、当該営業所又は露店において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る部分)を記載してください。

※ 間違った表示の標識を販売している業者もありますので、注意してください。

美術品類 = 「美術品商」
衣類 = 「衣類商」
時計・宝飾品類 = 「時計・宝飾品商」
自動車 = 「自動車商」
自動二輪車及び原動機付自転車 = 「オートバイ商」
自転車類 = 「自転車商」
写真機類 = 「写真機商」
事務機器類 = 「事務機器商」
機械工具類 = 「機械工具商」
道具類 = 「道具商」
皮革・ゴム製品類 = 「皮革・ゴム製品商」
書籍 = 「書籍商」
金券類 = 「チケット商」

 

○ 下欄には、古物商の氏名又は名称を記載するものとする。

※ 個人許可の場合は、許可者の氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称名称です。

※ 屋号ではありませんので注意してください。

 

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