引越ししたら、変更届を忘れずに
和歌山県で古物商免許申請の代行等を行っている行政書士橋本です。
この頃、時期的なものなのかわかりませんが、
古物商免許の変更届出のご依頼が重なってありました。
転売ビジネスが行いやすい時代ですので、
個人の方もよく古物商免許を取得されて営業されております。
個人で免許取得の場合は、概ね次のパターンが多いです。
例、営業所は自宅又は実家、管理者は本人というパターン。
こうのようなパターンで、本人が引越した場合は、どうなるでしょう?
この場合、しなければならない変更届出内容は次のような事項です。
「許可を受けた本人の住所、営業所、管理者等」
変更届には期限が定めれていますので、期限内に忘れずに行いましょう。
免許証の書換が伴う場合は、要手数料
変更内容について免許証の内容が変更となる場合は、書換を行います。
これについては、今お持ちの古物免許証を見れば、
現在の状況と一致していない場合は、書換が必要ということです。
変更申請(書換申請)を受理してくれたその場で、
書換してくれますので、免許証は当日忘れずに持っていきましょう。
書換が必要な場合は、手数料として1500円必要です。
納付は和歌山県証紙で行いますのが、
警察署で和歌山県証紙を販売しているので現金で持っていき、その場で買えば良いでしょう。
また、警察署の管轄が変更となる場合や、
ホームページ等の開設・廃止なども 含め、
変更等の届出期限(14日以内)を過ぎている場合は
それぞれ別途書面が必要ですので、確認してから行った方が良いでしょう。
また、事前予約が必要ですので、
忙しい方は手間と時間の節約を考えて、
行政書士にお願いした方が良いと思います。