古物商許可が受けられない場合
次に該当する場合は許可を受けることができません。(古物商許可の欠格事由)
許可申請者又は法人の取締役が欠格事由に該当しないか申請するまえに確認しましょう。
(1)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権をえないもの。 | |
(2) ・罪種を問わず、禁固刑以上刑 ・背任、遺失物、占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑 ・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しないもの |
執行猶予期間中も含まれます |
(3) 住居の定まらない者 | |
(4) 古物営業法第24条の規定により、古物営業法の許可を取り消されてから5年を経過しないもの | 許可の取り消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。 |
(5)古物英漁法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。 | |
(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者 | 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請ができます。 |
(7)営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの | 欠格事由に該当している者を管理者としている場合等 |
(8)法人役員に(1)から(5)に該当する者があるもの |