あなたの扱う古物の分類は13品目のうちどれですか?
これか和歌山県で古物商・リサイクルショップ開業を計画しているあなたの扱う商品は古物商の品目分類ではどれにあてはまるででょうか?
これを決めないと、申請ができませんので確認してみましょう!
古物の種類について
古物は古物営業法施行規則により、13品目に分類されます。では、具体的にはどのように分類されるのでしょうか?以下表にしてご説明いたします。
この分類の中から、ご自身が取り扱うものがどの分類になるか確認します。また、複数の分類の商材を取り扱う場合は、主として取り扱うものを決定します。
分類 | 内容 | 古物の例 |
(1) 美術品類 |
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの | 絵画や工芸品、登録日本刀など |
(2)衣類 | 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの | 着物、洋服、布団、敷物類など |
(3) 時計・宝飾品類 |
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物 | 時計・宝石類・貴金属類など |
(4)自動車 | 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 | 中古車・その部品など |
(5)自動二輪車・原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 | 中古バイク・その部品 |
(6)自転車類 | 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 | 自転車・空気入れなど |
(7)写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 | カメラ・望遠鏡等 |
(8)事務機器類 | 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具 | レジ、パソコン等 |
(9)機械工具類 | 電気によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの | 家庭用ゲーム機・土木機械等 |
(10)道具類 | (1)~(9)、(11)~(13)に掲げる物品以外の物 | |
(11) 皮革・ゴム製品 |
主として、皮革又はゴムから作られている製品 | 鞄・毛皮類等 |
(12)書籍 | 書籍 | |
(13)金券類 | 商品券・ビール券・航空券等 |
古物に該当しないもの
●庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆のない古銅線類は、古物には該当しません。