古物商許可取得について順を追ってご説明いたします。
古物とは?
古物とは具体的に何を指すのでしょうか?どの様な物が古物にあたるのか定められています。
1、一度使用された物品
2、使用されない物品で、使用の為取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの
ここでいう「使用」とは、その物本来の目的に従って使うことです。
一度使用された物品・新品でも使用の為に取引された物品、そしてこれらの物品に幾分の手入れをした物品をまとめて「古物」として取り扱います.
その為、新品であっても一度本来の使用の為、取引されたものは使用されていなくても古物となります。したがって、このような商品を取り扱う場合は古物商許可が必要です.
どんな営業に古物商許可が必要なの?
・古物の売買・交換・委託を受けて売買・委託を受けて交換を行う営業・・・古物商
・古物商間の古物の売買又は交換のため市場(古物市場)を経営する営業・・・古物市場主
・古物の売買しようとするものあっせんをインターネットで競りの方法により行う営業・・・古物競り斡旋業者
つまり、個人でリサイクルショップや中古品の転売などを行う場合は古物商の許可が必要ですね。
時折、ご相談頂くお勤めの方の副業の場合でも、許可が必要です。このような場合は、不安点などいろいろとご相談ください。