和歌山の古物商許可を代行している行政書士橋本です。
今日の1月9日の和歌山は風が非常に強いです。
台風並みです。
さて、古物商のお話を少し。
個人で古物商をスタートして法人成りしたらどうなる?
時々ご質問いただくのがこの質問です。
個人事業者から始めるが、ゆくゆくは事業拡大して法人としたいような予定の場合に知っておく必要があります。
結論から言いますと、「法人で新規許可が必要」ということになります。
法人は個人とは区別されますので、たとえ経営者が同じでも法人として新たな古物商許可を受ける必要があります。
法人として無許可で古物営業をしないように注意しましょう。
不要になった個人での古物商許可はどうする?
法人成して、個人では古物営業を行わなくなった場合は、その免許を返納しなければなりません。
個人としても古物営業を続けるならそのままでということも考えられますが、そうでなければ返納です。
古物免許の返納は、このように古物営業をやめたときの他に、免許をうけたものが死亡した場合も相続人による返納が必要です。
こういった古物免許の返納手続きも行政書士は代理人として代行しております。