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リサイクルショップの開業許可への初めの一歩

自宅開業の場合は古物商営業所の名前は必要?

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自宅開業の場合の古物商の営業所は必要?

 

古物商の営業所名は必要といえば必要です。

店舗を構えて営業する場合は、お店の名前を考えると思います。例えば「中古釣具の橋本」などですね。このような場合は決めた営業所名を古物商許可申請書の記載欄に記入すれば良いのです。

では、店舗を新たに借りたりせず、自宅を営業所とする場合はどうなのでしょうか?

自宅で開業する場合はネットショップでの古物販売等が考えられますね。このような場合は自宅に営業所名を付ける必要もありませんし、どうしようか少し迷うところだと思います。

古物営業法においては営業所がないというのはあまり考えられない形態で、営業所名は必要ですとなります。

では、営業所はあるが特に名称を決めない場合はどの様に記載するかご説明します。

 

古物商の営業所の名称について

古物商許可申請では営業所の名称を記入しなければなりません。この場合に、営業所名称がある場合はその名称を記入します。
では、名称が、無い場合がはどうするかとなりますが、その場合は申請者の名称、氏名を記入することが正解です。
空欄ではありません。

ご説明したとうり、許可を申請する方ご本人のお名前が営業所名となります。

少し変な感覚もしますが、このような取扱いとなっております。

 

古物商の営業所を自宅にできる場合

 

古物商の営業所を自宅にするとして決めました。でも、そのお住まいが営業所として認められない場合があります。どの様な場合かというと、賃貸住宅で使用用途が居住用となっている場合、他人の所有の住居を営業所として申請する場合などです。このような、場合はそのままでは、賃貸の場合で居住用となっているですから、大家さんは営業所として貸しておりません。その為、営業所として使用してよい当承諾を何とかして取り付けなければなりません。それがむりそうなら・・・他の場所を探すしかありません。他人の所有の住居を営業所にする場合も同じ考え方です。

公団等公的な所からお住まいを借りられているような場合は、営業所とするのは難しいでしょう。

たまに、自分所有の持家でも、持ち家であることを確認するために登記簿を求められる場合があります。そのような場合は、自分の持家だが相続などで名義が変わっていないような場合は、補足資料等が必要となると思います。

 

 

 

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