和歌山県で古物商・リサイクルショップを始めよう!古物商許可の情報やお役立ち情報を説明します。

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リサイクルショップの開業許可への初めの一歩

買取り出張する場合は?

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古物を買取り出張する場合に注意することは?

古物を出張買取りされる方は、申請時に行商するとして申請することが必要です。
行商しないとして許可を受けた場合はは店舗のみでの買取りとなってしまい、客先へ買取りに伺うことができませんので、注意が必要です。

古物を出張買取するとは?

露店、催し物場への出店などの場合のように、自己の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。
具体的にいうと、「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。

通常の古物商の営業では、必ず必要になるはずですので忘れずに「行商をする」としておきましょう。

また、注意が必要なことは「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(法第14条第1項)。
 古物商以外の一般の方(法人も含む)から古物を「受け取る」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所又は居所」でなければできません

これらのことは、古物のプロとして知っておかなければならないことです

 

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