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知っておかないと危ない種の保存法がからむ古物について

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知っておかないと危ない種の保存法が絡む古物たち

以前の記事の「象牙製品・ウミガメの甲羅等の希少動物の製品(古物)を扱っても大丈夫?」の続きととして、的を絞って説明していきます。

 

希少動植物のの種の保存を思う目的とする通称「種の保存法」ですが、あまりよく知られていないと感じます。同じような目的としてある、「ワシントン条約」の方が大きく知名度がありますが、日本国内で希少動植物種をあつかうなら「種の保存法」が関係してきますので、まず、「ワシントン条約」とは別物ということを知ってほしいと思います。

古物として工芸品や装飾品等を扱う方は、動植物由来の材料が扱われていることがあると思います。加工品だから大丈夫とか生きていないから大丈夫というこはなく、希少野生動植物種であれば、器官や加工品であっても、該当となり登録・届出の手続きが必要である場合が多いということを、知っておいてほしいと思います。

 

種の保存法の規制している種はどれ?

実際に動植物の商品を扱うにしても、すべての該当種の学名・和名を熟知することはとても無理ですので、動物の名前から手続きが必要なのか調べることが出来るようになっておきたいところです。これから、基本的な所を説明します。

種の保存法には希少野生動植物種と特定国内野生希少動植物種があります。簡単にいうと、特定国内希少野生動植物種のほうが扱いがゆるいです。

おもに、関係してくるのは希少動植物種となってきます。この希少動植物種は国内希少野生動植物種と国際希少野生動植物種さらに緊急指定種に分かれます。緊急指定種はあまり関係がないとおもわれるので割愛します。これらのものは、原則として譲渡、譲り受け等がしてはならないとされていますが、定められたいくつかの場合にはしてもよいことになっています。

定められたいくつかの場合の関係があるところと考えられる記載を以下に抜き出します

  • 特定国内野生希少動植物種の個体等の譲渡等をする場合
  • 国際希少野生動植物種の器官及びその加工品であって本邦内において製品の原材料として使用されているものとして政令で定めるもの(以下「原材料器官等」という。)並びにこれらの加工品のうち、その形態、大きさその他の事項に関し原材料器官等及びその加工品の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの(以下「特定器官等」という。)の譲渡し等をする場合
  • 第二十条第一項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第二十条の三第一項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の譲渡し等をする場合

以上の3パターンが譲渡が認められる場合でしょう。これらの、3パタにあてはまる場合に、実務的にはどうして行ったら良いのかを、別記事として後日、説明したします。

 

 

 

 

 

 

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