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象牙製品・ウミガメの甲羅等の希少動物の製品(古物)を扱っても大丈夫?

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象牙製品・ウミガメの甲羅等の希少動物の古物製品を扱っても大丈夫?

古物商やリサイクルショップのお店には様々な商品の買取依頼が入ると思います。
昔の甲冑や武具、装飾品等本当に多種多様な物があり、鑑定眼もとわれますがこのような商品をあつかっていたらきっと買取り業務がおもしろいでしょう。

そのような中で、少し気を付けなけければならないことがあります。国内での買取りや販売に規制があるものがあるのです。これらは古物営業法にも届出の義務の記載がりますが、根本的には別の法律である「種の保存法」に基づきます。

「種の保存法」とは、あまり聞きなれない法律だと思います。ワシントン条約といえば、知っている方が多いと思いますが、これに近い国内法と考え頂ければイメージがわくかと思います。

「ワシントン条約」は希少種の国際移動を監視規制する条約ですが、「種の保存法」は国内の希少種の販売等を管理している法律とでもいいましょうか。

象牙やウミガメの製品などを扱う古物商がしなければならないことは?

これらの古物を扱う古物商に課せられている義務は、扱う商品に応じて、経済産業省大臣や環境大臣に事業者として届出を行い、取引について起債台帳を作成し、保存することが義務として課せられています。

  • 象牙製品(カットピース、端材、印材等)を取り扱う場合は、経済産業大臣(経済産業省)への届出が必要です。
  • 全形を保持した象牙(生牙、磨牙、堀牙)又はタイマイ等の甲を取り扱う場合は、環境大臣(自然環境研究センター)に国際希少野生動植物種登録申請が必要です。

 

また、古物の象牙製品等を受け取った場合や引き渡した場合はには、一万円以下であっても帳簿への記載免除がなく、相手方の、住所、氏名を記載して、保管しなければなりません。

これらの、届出や登録を要する動植物製品は他にもあり、象牙、ウミガメ以外だからいいらないというわけではありません。

他の種のものでも、国際希少動植物種又は国内希少動植物種に記載されているものは申請が必要です。

こういった古物を扱う方は、種の保存法施行令に記載がありますので、かならず見ておいた方がいいでしょう。トラの毛皮を販売して逮捕されたニュースもありましたので、ご注意を。

種の保存法については、別の機会にくわしく説明したいと思います。

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