和歌山県で古物営業法の許可申請等を代行している行政書士橋本です。
古物営業法が改正され、改正について、施行済みと未施行のものがあります。
この改正について、改正前に古物免許を取得した方が、注意しなければならないことがあります。
それが、「主たる営業所等の届出」です。
主たる営業所とは
営業の中心となる営業所のことをいいます。(法人登記上の「本店」や、企業組織上の「本店」等であっても、実態として「営業の中心となる営業所」でなければ、ここでいう主たる営業所に該当しません。)
すでに許可を受けている古物商等が届出期限内に主たる営業所等の届出を行わずに、改正法の全面施行日後に古物営業を行った場合は「無許可営業」となりますので注意が必要です。
届出の対象者
①平成30年10月24日以前に許可を受けている古物商又は古物市場主及び①の日以降から改正法全面施行日までの間に許可を受けた古物商又は古物市場主
注意事項としては、営業所が1つであっても届出が必要です
届出先
主たる営業所の所在地を管轄する警察署 に届けます。
ご自身で届出を行うことが難しい場合は、当事務所が代行を行います。
古物営業法改正による「主たる営業所等の届出」の代行料金
代行料金 ¥10800(税込)
届出代行可能 警察署
和歌山県
和歌山東警察署・和歌山西警察署・和歌山北警察署・岩出警察署
かつらぎ警察署・橋本警察署・海南警察署・湯浅警察署
和歌山県南部は遠方の為、ご対応が難しいため、他事務所を紹介します。
奈良県
五條警察署