和歌山県での古物商・リサイクルショップ開業のお役立ち情報。行政書士事務所がお伝えします。
こんにちは。古物商をしているといろいろな商品を取り扱う機会が有ると思います。
その中でも、ワシントン条約がらみの物品は特に注意が必要です。
国内転売においても種の保存法が関係してきます。
知らなかったではすまされない話です。
大変なことになってしまいます。
動植物の種類をたしかめる必要がある
どんな動物かも分からずに商品を扱うのは非常に危険が伴う
販売・展示すること自体が’規制対象’となっている場合があります。
原則は禁止されていますが 一定の手続きをえた 商品のみが販売展示が許されている場合があります。
種の保存法
種の保存法は’、国内におけるワシントン条約のような規制です。希少野生動植物種の国内での取引ルールを定めています。取引には十分な理解が必要です。
和歌山県の古物商・リサイクルショップ開業お役立ち情報を今後も橋本健史行政書士事務所がご紹介していきます。