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古物・リサイクル品の輸出はここに注意!

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古物等の輸出手続きはここに注意しよう

 

古物には色々な物があります。大半の商品は海外に売れて輸出するとなった場合でも、問題なく輸出することができるのですが、商品によってはお役所の許可が必要なものがあります。

では、リサイクル品で輸出をするものとして考えられる物をいくつか例を挙げて考えて見てみましょう

古物(リサイクル品)で輸出が考えられる商品は?

 

着物の輸出

着物は日本の文化を象徴する物で、外国人に人気があります。

外国人バイヤーが仕入れの為に買い付けにきたり、ネットショップ・オークションなどで出品していれば海外から直接にオファーがあるかもしれません。

着物に関しては、輸出に特に規制はありませんので、安心して販売してください。ただ、バイヤーが直接買い付けに来た場合は、輸出書類はバイヤー自身が作成するでしょうから、店舗で販売すれば良いのですが、海外からの販売依頼に応じる際は、輸出書類として商品名・個数・金額と販売者と販売先を記載したインボイス(仕入れ書)は少なくとも作らなければいけないです。国際郵便等で送る場合はインボイスだけで大丈夫ですし、郵便のホームページにフォームも公開されていますので、それらを利用して作成しましょう。

中古衣類は規制はありませんので、安心して輸出しましょう。

 

輸出にあたって注意が必要な古物類はこんなものです!

では、輸出にあたって注意が必要な古物はついて、ご説明したいのですが、古物といってもたくさんの種類があり、注意が必要な代表的なものを説明していきます。読んでおけば、いつか役に立つことがあると思います。

 

  • 刀剣・銃砲類

日本の刀などは、日本の伝統文化を象徴するもので、美術品として海外で人気があります。しかし、美術品として認識していても、本質は武器ですから取扱いには十分な注意が必要です。

刀は大きく2種類に分かれます。一つは美術品として登録されているものと、それ以外の物です。美術品として登録されていないものは、銃刀法の規制に該当しますから、許可された者以外は所持できません。そのようなところからの、出物は除外します。

登録証ありなのが前提ですが、登録されていても、文化庁の「輸出監査証明」を取る必要があります。

また、相手先(輸入国)での規制がある場合がありますので、海外購入者には輸入手続きは自己責任で行ってもらうことを明示したうえで販売してトラブルを回避しておきましょう。

  • 中古製造機械等

旋盤や加工機械、三次元測定機等中古機械を海外へ販売する場合も注意が必要です。

中古機械を買取られたリサイクルショップの方はメーカーさんではありませんので、機械の性能等は詳しくないと思います。ところが、機械の性能により、輸出貿易管理令の輸出許可が必要なる場合があります。

知らずに輸出してしまうと、後から知らなかったでは済まされない大きなペナルティを受けてしまうことがあります。

ちなみに、輸出貿易管理令とは外為法に基づいた法令で、武器等の製造に使用・転用することができる機械等の輸出を規制しています。

  • 動植物製の工芸品など

動植物性の印鑑や毛皮等はまず、使用されている動物の種類を必ず確認することから、買取しましょう。動植物の種類により買取りの段階から、種の保存法による規制が関係してきます。

これらの商品群は価値が高いもの多いのですが、規制対象のものを輸出する為には、輸出承認・ワシントン条約の許可が必要です。

希少種を使用したものであれば、出所・添付書類・製造年などを考えなければいけないことがありますので、注意しましょう。

輸出承認・ワシントン条約の許可の申請先は経済産業省です。申請方法なども経済産業省のホームページに詳しく記載されていますので、気になる方は見ておいた方が良いですね。

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