和歌山県の古物商許可申請を代行している行政書士橋本です。
当事務所は和歌山県の古物商許可申請を取扱っておりますが、
さいきんよくあるのが、かつらぎ警察署管轄の申請案件です。
古物商許可の申請先警察署は営業所の住所で決まる。
古物商許可申請のご相談を聞く際に、私が真っ先に聞くことが、
「営業所の住所」です。
申請者の住所ではなく、営業所の住所で申請先がきまります。
自宅で開業のパターンは必然的に住所の管轄警察署になりますが、
自宅以外で店舗を借りて営業予定の場合は、店舗の住所を管轄する警察署です。
古物商許可申請は警察署ごとにやや添付資料等に違いがある場合がありますので、
それぞれの警察署での必要資料を知っておくと安心ですよ。
和歌山県での中古品転売ビジネスなど開始予定かたはお気軽にご相談ください。