和歌山県での古物商・リサイクルショップ開業のお役立ち情報。行政書士事務所がお伝えします。
和歌山での古物商許可代行しています。
古物商許可を商売を開始する方は、古物商プレートを作成して、掲げなければなりません。
個人で古物商許可を取った場合は、プレートに記載する名前は個人名でしょうか?それとも、営業所名でしょうか?ご質問がありましたので、ご説明したいと思います。
ご興味がある方は続きをお読みください。
プレートには個人名(個人事業者)
結論としては、申請である個人名を記載します。個人開業であるため、あくまで許可をうけるのは個人となるためです。
営業所名を決めてていても個人名です
営業所を設けるとしている場合がほとんどとなりますので、営業所名を決めているか、決めていない場合は営業所名は個人となりますが、どちらの場合でも、プレートに記載する名称は許可を受けた個人の名前となります。
和歌山県の古物商・リサイクルショップ開業お役立ち情報を今後も橋本健史行政書士事務所がご紹介していきます。