和歌山県で古物商・リサイクルショップを始めよう!古物商許可の情報やお役立ち情報を説明します。

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古物営業の義務

古物営業の義務

古物営業法により古物商等について義務が定められています。古物商等として営業を行っていくために守らなければならないことです。しっかり、理解し適正な営業を行いましょう

(1)取引相手の確認義務


古物商は、古物の買い受け、交換、売却、交換の委託を行うときは、盗品等の処分を防止するするために、下記の何れかの措置を取らなければなりません。また、古物市場主は、古物市場において取引をしようとする者について、許可証、行商従業者証等ににより、古物商又はその代理人等であることを確認しなければなりません

ア、古物商が相手方の面前で確認する場合
〇証明書等による確認  相手方から身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等の提示を受け、又は、相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせる等により、住所、氏名、職業、年齢(以下住所等という)を確認する。
〇署名文書による確認  相手方から、その住所等が記載された文書(古物商の面前で万年筆、ボールペン等で明瞭に記載された住所、氏名、職業又は年齢の記載があるもの)の交付を受けること。 
イ、古物商が相手方と対面しない方法で確認する場合
〇電子署名を利用して確認
相手方から住所等が記載された電子署名付き電子メールの送付をうけて確認
〇相手方から住所等の申し出をうけて、下記のいずれかの方法に確認する方法
   ・印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面の送付を受けること
   ・相手方に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。
   ・相手方に本人限定受取郵便等により古物の代金を支払う旨を合意すること。
   ・相手方から住民票の写し等の送付を受け、当該住民票の写し等に記載された氏名を名義とする預金口座への振込又は振替の方法により古物の代金を支払う旨を合意すること。
   ・相手方から身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等身元を確かめるに足 りる資料コピーの送付等を受け、そこに記載された住所宛に配達記録郵便等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせて、そのコピーに記載された本人の名義の預金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。(そのコピーを取引の記録と共に保存する場合に限る。)
ウ、再取引の場合
  ア又はイの何れかの身元確認措置を取った相手方にID・パスワードを付与し、その送信を受けることにより確かめること。

以上が原則的に古物の取引の際に行わなければならい本人確認の方法になります。ただし、例外も存在しますので、その内容を下記に紹介いたします。

確認義務の例外(規則第16条

 

次の場合は確認等の義務が免除されています。
〇一万円未満の取引をする場合(確認義務が免除されない古物を除く。
〇自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合

確認義務が免除されない古物とは

以下のものは確認義務が1万円未満でも確認義務があります

・自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)
・専ら家計用コンピューターゲームに用いられるプログラムをを記録した物
・光学的方法により音又は影像を記録したもの(CD・DVD・ブルーレイディスク等)
・書籍

 

(2)不正品の申告義務

古物商はその取引に係る古物について不正品お疑いがあると認めるときは、直ちに警察官にその旨を申告しなければなりません

(3)帳簿の備付又は電磁的方法による記録の保存義務

ア 古物商

古物商は、売買や交換のため、又は売買や交換の委託ににより古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類等(以下帳簿等という)等に記載しておかなければなりません
ア)記載(記録)の方法 

  • 帳簿(規則第17条第1項に基づく様式:規則別記様式15号)
  • 帳簿に準ずる書類(規則第17条第2項)
  • 電磁的記録(規則第19条)

(イ)記載(記録)しておく事項

  • 取引の年月日
  • 古物の品目及び数量
  • 古物の特徴
  • 古物を受け取り、又引き渡した相手方の住所、氏名、職業及び年齢
  • 相手型の確認方法
  • 法第15条第1項の規定により相手方の確認のためにとった措置の区分
  • (同項第1号及び第4号に掲げる措置にあっては、その区分及び方法)

(ウ)古物の確認及び記載等

別表1及び別表2に従って記入します。

〇売買の価格が1万円以上の取引の場合

別表1

古物の種類 買取りの際の相手方の確認 帳簿等の記録等の義務
買取り時 売却時
美術品類 確認する 記載する 記載する
 時計・宝飾品類 確認する  記載する 記載する 
自動車(部分品を含む。) 確認する 記載する 住所、氏名、職業及び年齢は免除
自動2輪車(その部分品を含む。) 確認する 記載する 記載する
  部分品のうちフレーム、ハンドル、エンジン、タイヤ等 確認する 記載する 記載する
部分品のうちネジ、ボルト、ナット、コード等 確認する 記載する 記載する
原動機付自転車(部分品を含む。) 確認する 記載する 記載する
  部分品のうちフレーム、ハンドル、エンジン、タイヤ等 確認する 記載する 記載する
部分品のうちネジ、ボルト、ナット、コード等 確認する 記載する 記載する
家庭用コンピューターゲームソフト 確認する 記載する 免除
CD,DVD、ブルーレイディスク等 確認する 記載する 免除
書籍 確認する 記載する 免除
上記以外の古物 確認する 記載する 免除

 〇売買の価格が1万円未満の取引の場合

別表2

古物の種類 買取りの際の相手方の確認 帳簿等の記録等の義務
買取り時 売却時
美術品類 免除 免除 免除
 時計・宝飾品類 免除 免除 免除
自動車(部分品を含む。) 免除 免除 免除
自動2輪車(その部分品を含む。) 確認する 記載する 記載する
  部分品のうちフレーム、ハンドル、エンジン、タイヤ等 確認する 記載する 免除
部分品のうちネジ、ボルト、ナット、コード等 免除 免除 免除
原動機付自転車(部分品を含む。) 確認する 記載する 記載する
  部分品のうちフレーム、ハンドル、エンジン、タイヤ等 確認する 記載する 免除
部分品のうちネジ、ボルト、ナット、コード等 免除 免除 免除
家庭用コンピューターゲームソフト 確認する 記載する 免除
CD,DVD、ブルーレイディスク等 確認する 記載する 免除
書籍 確認する 記載する 免除
上記以外の古物 免除 免除 免除

 和歌山県の古物商許可についての情報サイト

古物営業法の一部を改正する法律の施行について

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